マンション売買契約後の「公租公課清算」と「管理費清算」
売買契約を交わし、決済が終了すれば、あなたから買主さんへと正式にマンションの所有者が変わることになります。それに伴って、マンションにかかるお金を「精算」する必要が出てきます。
精算の必要があるお金は2種類あります。いずれも、買主さんからあなたが受け取るお金です。
一つは、マンションにかかる公租公課で、具体的には「固定資産税」と「都市計画税」になります。この2つの税金は、1年分の税金が毎年1月1日の登記名義人(所有者)に対して課せられ、6月を目処に役所から納税額を記した納付書が郵送されてきます。
1月1日というキリの良いタイミングで新しい名義人に切り替わることはまずありません。マンション売却の場合、普通、年の途中で登記名義人が変わることになりますので、売却で所有者変更後の分は、買主にも負担を求めることになります。
計算方法は決算日を境に、1年分の公租公課(固定資産税・都市計画税)を日割り計算。買主の負担分を決算時に、あなたへ支払ってもらうことになります。
日割り計算やそれに伴う書類の準備等は、不動産屋が代行してくれるのが一般的です。売主としては、こうした金額の精算が必要だという知識を覚えておけば良いでしょう。
二つ目は、マンションにかかわる管理費です。修繕積立金や駐車場使用料、町内会費などがある場合は、それも決済日に合わせて、支払い人変更の手続きをしたり、精算をしたりしましょう。
管理費は、翌月分を決済月に前払いで支払うというケースが一般的で、多くが銀行口座の自動引き起こしになっているはずです。決済した翌月分も支払うことにならないよう、きちんと管理会社へ確認、手続きをするよう注意して下さい。
慣れている不動産屋なら、先回りして手続きしてくれることもありますが、ご自身でも「やるべきこと」として念頭に置いておくほうが安心です。