マンション売却時に告知義務を怠るとトラブルの元になる
売買契約書では、「後から見つかった問題点の対処方法」についても取り決めます。これを、「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と言います。
「瑕疵担保責任」とは、取引上要求される通常の注意をしても気付かない瑕疵(欠品や問題点)があった場合、売主が買主に対して負う責任をいいます。
何やら難しい言葉ですが、ここで肝心なのは、「取引上要求される通常の注意をしていても気づかない」という点です。つまり、一見わからないけれども、売主として気づいている問題点や不具合がある場合は、包み隠さず事前に買主に伝えておけばいいのです。これさえ怠らなければ、不要なトラブルが避けられます。
例えば、トイレの不具合があって、売却前に修理していたとしましょう。あなたとしては、解決した問題と考えるかもしれませんが、その時には気づかなかった根本的な原因が別にあって、買主さんが引っ越してすぐに再び不具合が発生してしまう可能性もあります。
そのとき、トイレの修理について事前に何も知らされていなかったとしたら・・・買主さんは、もしかしたら「都合の悪いことを隠して売られた」と感じるかもしれません。最悪の場合、「不正な隠蔽」として、賠償問題や契約解除にまで発展する可能性があります。
マンション売却時には宅地建物取引業法により定められている「告知義務=重要事項の説明義務」があります。物件に関するあらゆる情報は「重要事項説明書」に記載されますが、ここにはあらかじめ把握し、普段住んでいる人でなければわからない、設備の不具合もきちんと包み隠さず記載することが義務付けられています。
マンションの購入者は、売主を信頼して購入し代金を支払うのです。しかも、不動産の価格は数千万円単位。大きな買い物です。買主の立場からすれば、どんな小さなことでも知らせて欲しいと思うのは、当然と言えるでしょう。
もしものことを考えて、修理した場所や、過去に不調になった場所があるなら、前もって使えておくと安心です。「瑕疵担保責任」は、売買契約時には解らなかった不具合を保証するための取り決め。つまり、買主が「あらかじめ知っている」ことに対しては、責任を負う必要がないのです。告知義務さえ怠らなければ、恐れる足りません。