マンション売却時に「引渡し」する物、しない物を明確に
売買契約書を交わす際には、「付帯設備表および作動確認表」なるものを売主から買主さんに渡します。
基本的に、不動産売買契約書においては、「土地」と「建物」だけが売買の目的物となっています。でも、実際には、希望によってマンションにある設備も買主さんに引き継ぐケースがあります。
そこで、置いていくものと引き上げるものを確認し、さらに置いていくものについての現況を確認するということを、売主と買主が顔を合わせて行ないます。そのための資料となるが「付帯設備表および作動確認表」です。
置いていくものには、大きく分けて2種類あります。
一つは、「その有無のみを確認すれば良いもの」。
照明器具や家具類などが、これに当たります。
もう一つは、「電気・ガス等の関連設備のようにその性能についても問題となるもの」。
トイレのウォシュレット、エアコン、給湯器、床暖房、ガスコンロ、組み込み式の食器洗い洗浄機などがこれに当たります。
前者については、好みの問題がありますから、たとえ綺麗で使えるものであっても、買主さんが「不要」ということなら、撤去しなければなりません。買主さんにその後の処分を任せるのは、粗大ゴミを置いていくのと同じですので、よく確認しましょう。
後者については、引き渡す前にしっかり作動状況を確認し、説明を加えておきましょう。誤解やチェック漏れのないように、不動産屋立ち会いで一つずつ確認していくのがお勧めです。
「使えるものなら、もらいたい」と思うかもしれませんが、「調子が悪い」「耐用年数から考えてもうすぐ寿命」という場合は、「いらない」と考える人の方が多いはず。状況をありのままお伝えして、買主さんの判断を仰ぐようにして下さい。この気配りが、後からトラブルが起こるのを防ぐことにもつながります。