マンション売却にともなう税金は所有期間によって税率は変わる

マンション売却にともなう税金は所有期間によって税率は変わる

居住用のマンション売却にともなう税金は、譲渡所得に対して税率を乗じた金額を収めます。

譲渡所得 × 税率 = 納める税額

ということです。「譲渡所得」の詳しい説明はこちらをご参照下さい⇒マンション売却にかかる税金の計算方法

ただ、注意しなければならないのは、この税率は売却したマンションの所有期間によって変わってくるという点。譲渡した年の「1月1日現在」における所有期間によって次のように分かれるのです。

●譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下 = 短期譲渡所税率39%(うち住民税9%)
(例)平成25年中の譲渡の場合は、平成20年1月1日以後取得

●譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超 = 長期譲渡所得税率20%(うち住民税5%)
(例)平成25年中の譲渡の場合は、平成19年12月31日以前取得

あなたの税率がどちらになるか、よくご確認下さい。「マンションを購入してから1月1日が何回過ぎたか」と考えると、間違いがありません。かなり税率がかわりますので、微妙なラインにある方で時間が許すならば、売出時期を検討されると良いでしょう。

また、平成25年分からの譲渡については、従来の所得税の他に「復興特別所得税」を納めることが必要になります。復興特別所得税は、従来の所得税額に2.1%を乗じた税額となります。つまり、

短期譲渡⇒30%×2.1%=0.63%
長期譲渡⇒15%×2.1%=0.315%

です。それに伴って、譲渡に関する税率が次のように変更となります。

短期譲渡⇒所得税30.63%(うち0.63%が復興特別所得税)+住民税9%=39.63%
長期譲渡⇒所得税15.315%(うち0.315%が復興特別所得税)+住民税5%=20.315%

なお、復興特別所得税は平成49年まで続く時限措置となっています。


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