マンション売却にかかる「仲介手数料」について
売主からマンション売却を依頼された不動産屋は、販売活動を行ない、無事成約することができれば、成果報酬として売主から「仲介手数料」を受け取ります。
あなたは、この「仲介手数料」について、正しく理解していますか?
「売買価格の3.24%(3%+消費税)+6万4800円(6万円+消費税)」
これが400万円を超える不動産売買の一般的な「仲介手数料」の額と思われています。しかし、これは実はあくまで上限の金額。宅建業法では、「不動産会社が受領できる上限額」として、「売買価格の3.24%+6万4800円」が定められているのです。
つまり、場合によっては「仲介手数料2%」でもOKということ。こうした知識を持っている人の中には、仲介手数料の「値下げ」を不動産会社に要求するケースもあるようです。中には、売買契約数を伸ばすために、仲介手数料の「割引」を謳う不動産屋も存在します。(実際は「割引」でも何でもなく、自由に決められるものなのですが)
ただ、法律がそうだからと言って、やみくもに「仲介手数料」の値下げを要求するのは、ちょっと待ったほうがいいかもしれません。
と言うのも、不動産会社が「仲介手数料」という報酬を受け取れるのは成約後。それ以前はどんなに広告費がかかったとしても、マンションが売れない限り、途中では1円もお金が入らないからです。
「鼻先にニンジン」ではありませんが、不動産屋に気持ちよく働いてもらうためには、あまりケチケチしないほうが、結果的に得という面もあります。
「不動産価格の1%の差は大きい」と思うかもしれません。ですが、1000万円の売買で「3.24%」を「2.1%」にしてもらったところで、仲介手数料の差はおよそ11万円です。この割引にこだわるよりも、上限額を払って「少しでも早く高く売ってもらう」努力を不動産屋にしてもらうほうが、お互いにとって良い売買となるはずです。
不動産屋に払う「仲介手数料」は、マンション売却にかかる費用の中で最も大きな額となるため、どうしても「少しでも安く」という心理が働くかもしれません。「上限額」と知った上で「お願いします」の気持ちを込めて支払うか、やはり値切れるものなら値切りたいと考えるかは、あなたの判断次第です。